ゴルフ会員権を購入するにあたり |
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◆ ゴルフ会員権譲渡時の税金 ◆ 預託金制と株主制違いついて ◆ 入会金・入会保証金(入会預託金)の取り扱いは? ◆ 名義書換料(名義変更料) ◆ ゴルフ会員権の保全 |
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| 【 ゴルフ会員権譲渡時の税金 】 | ||
| ● 利益が出た場合 ゴルフ会員権を1月1日〜12月31日まで譲渡し、利益が出た場合、翌年2月16日〜3月15日迄 に所轄税務署に確定申告書をしなければなりません。 課税算出方法は会員権を保有していた期間により、「短期譲渡」「長期譲渡」 の二つに分かれます。なお、会員権の保有期間が5年超であれば、長期譲渡として、 不動産担保ローン課税所得が1/2に減額されるという特典があります。 ● 損失の出た場合 ゴルフ会員権を1月1日〜12月31日まで譲渡し、譲渡金額が購入金額(名義書換料含む)を下回り、譲渡損が発生した場合、他の所得と損益通算が出来るので、総所得金額がその分少なくなり、翌年2月16日〜3月15日迄に所轄税務署で確定申告書することにより所得税の還付を受けることができます。また地方税(市民税)負担も軽くなります。 注)ゴルフ場が倒産等プレー権が消滅した場合等は、損益通算が認められません。 申告時に必要な書類 1.申告書 確定申告書B 2.明細書 ゴルフ会員権用の譲渡所得の内訳書 添付書類 ・源泉徴収票(給与所得がある場合) ・売買契約書や売買計算書(コピーでも可) ・ゴルフ場に支払ったエステスクール・エステティシャン名義書換料の領収書などの明細がわかるもの(コピーでも可) ・売買時に支払った業者や仲介者に支払った手数料の領収書(コピーでも可) |
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