ゴルフ会員権を購入するにあたり |
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◆ ゴルフ会員権譲渡時の税金 ◆ 預託金制と株主制違いついて ◆ 入会金・入会保証金(入会預託金)の取り扱いは? ◆ 名義書換料(名義変更料) ◆ ゴルフ会員権の保全 |
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| 【 ゴルフ会員権の保全 】 | ||
| ゴルフ会員権の権利を確保するには、第三者に対し、ゴルフ会員権の権利を取得したことを主張するには、法律上定められた要件を備える必要があります、これを「対抗要件」と呼んでいます。対抗要件を備えていないと、ゴルフ会員権の日経225ミニ権利を第三者には主張できず、もとの権利者から二重に権利を譲り受けた第三者が先に対抗要件を備えてしまえば、その第三者が権利を取得することになります。預託金制のゴルフ会員権については、公証人の確定日付がある譲渡承諾書をゴルフ場が保管するか、内容証明郵便による譲渡通知によって対抗要件とします。なお、この譲渡通知は、譲渡人からのゴルフ場会社に対して譲渡の内容を通知するものでなければならず、譲受人から通知しても対抗要件としては認められません。実際の取引では、弊社が代行して、内容証明郵便の発送をし株権利の確保をいたします。念書売買とは、名義書換停止中の会員権を、将来書換えを開始(再開)する時点で譲渡必要書類(印鑑証明書・ゴルフ場所定の名義書換用紙)を準備するという、念書を譲渡人が差し入れて(条件付きで)売買するもので、譲渡人の名義のまま取引をすることです. ゴルフ場がいつ名義書換をするのか不確定要素の多いリスクの高い取引です。 預託金の償還期限が過ぎ、会員から育毛剤請求があった場合、 ゴルフ場は入会金などを除く証券額面記載の預り金を返さなければならない。 しかしながら、現在、償還請求を受付し約束通りすぐ償還に応じている ゴルフ場は、ごく僅かです。 大半のゴルフ場は、償還期限の延長を求めたり、証券を分割したり しています。詳しくは弊社営業までお問い合わせ下さい。 もちろん、ちゃんと償還に応じているゴルフ場もあります。 尚、一度償還をしたゴルフ場に再入会をする場合、入会を制限している ゴルフ場が多いようです。 | ||